<告示>
四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等
(1)在宅患者訪問看護・指導料の「注1」及び同一建物居住者訪問看護・指導料の「注1」に規定する疾病等
(2)在宅患者訪問看護・指導料の「注2」及び同一建物居住者訪問看護・指導料の「注2」に規定する施設基準
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(3)在宅患者訪問看護・指導料の「注5」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
イ 長時間の訪問を要する者
- ①15歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注1」に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注2」に規定する準超重症の状態にあるもの
- ②別表第八に掲げる者
- ③医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
ロ 厚生労働大臣が定める者
- ①15歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注1」に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の「注2」に規定する準超重症の状態にあるもの
- ②15歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
(4)在宅患者訪問看護・指導料の「注11」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者
別表第八に掲げる者
(5)在宅患者訪問看護・指導料の「注11」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの
別表第八第一号に掲げる者
四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の「注15」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準
訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
四の三の五 在宅患者訪問看護・指導料の「注16」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1)緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(2)保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において、同項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。
<通知>
第16の2 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
1 在宅患者訪問看護・指導料の「注2」及び同一建物居住者訪問看護・指導料の「注2」に関する施設基準
当該保険医療機関において、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
なお、ここでいう緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは、それぞれ、次に該当するものをいうこと。
<R4 保医発0304第3号>
(1)緩和ケアに係る専門の研修
ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものに限る。)。
イ】緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ】講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
- (イ)ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
- (ロ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
- (ハ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
- (ニ)緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
- (ホ)セルフケアへの支援及び家族支援の方法
- (ヘ)ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
- (ト)ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
- (チ)コンサルテーション方法
- (リ)ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
- (ヌ)実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
<R4 保医発0304第3号>
(2)褥瘡ケアに係る専門の研修
- ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修
- イ】講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
<R4 保医発0304第3号>
(3)人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修
- ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀胱のケアに関する知識・技術が習得できる600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)
- イ】講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関するアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
<R4 保医発0304第3号>
2 在宅患者訪問看護・指導料の「注15」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該保険医療機関の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等を文書により患家に提供していること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。
ただし、許可病床数が400床以上の病院にあっては、「ア」を含めた2項目以上を満たしていること。
ア】在宅患者訪問看護・指導料3又は同一建物居住者訪問看護・指導料3の前年度の算定回数が計5回以上であること。
イ】在宅患者訪問看護・指導料の「注6」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に掲げる乳幼児加算の前年度の算定回数が計25回以上であること。
ウ】特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者について、在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の前年度の算定回数が計25回以上であること。
エ】在宅患者訪問看護・指導料の「注10」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に掲げる在宅ターミナルケア加算の前年度の算定回数が計4回以上であること。
オ】退院時共同指導料1又は2の前年度の算定回数が計25回以上であること。
カ】開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の前年度の算定回数が計40回以上であること。
<R4 保医発0304第3号>
3 在宅患者訪問看護・指導料の「注16」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算に関する施設基準
次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1)緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とはアの要件を、褥瘡ケアに係る専門の研修とは「イ」の要件を、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは「ウ」の要件を満たすものであること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において、同項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。
なお、特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下の「ア」から「キ」までに掲げるものをいう。
- ア】気管カニューレの交換
- イ】胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
- ウ】膀胱ろうカテーテルの交換
- エ】褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
- オ】創傷に対する陰圧閉鎖療法
- カ】持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
- キ】脱水症状に対する輸液による補正
<R4 保医発0304第3号>
4 届出に関する事項
「1」の在宅患者訪問看護・指導料の「注2」及び同一建物居住者訪問看護・指導料の「注2」に係る届出は、別添2の様式20の2の2を用いること。
「2」の在宅患者訪問看護・指導料の「注15」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算に係る届出は、別添2の様式20の3を用いること。
「3」の在宅患者訪問看護・指導料の「注16」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する専門管理加算に係る届出は、別添2の様式20の3の3を用いること。
<R4 保医発0304第3号>