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<告示>

三の一の三の四 角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。



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<通知>

第18の1の7 角膜ジストロフィー遺伝子検査

1 角膜ジストロフィー遺伝子検査に関する施設基準

(1)当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。

  • ア】眼科を標榜している病院であること。
  • イ】眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • ウ】常勤の臨床検査技師が配置されていること。
  • エ】当該検査に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
  • オ】区分番号「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。

  • ア】眼科を標榜している病院であること。
  • イ】眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
  • ウ】区分番号「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
  • エ】(1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。

<R4 保医発0304第3号>

2 届出に関する事項

角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式23の5を用いること。

<R4 保医発0304第3号>



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