<告示>
三の一の四 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準
基本診療料の施設基準等第九の二の(1)の「イ」の救命救急入院料1、「ロ」の救命救急入院料2、「ハ」の救命救急入院料3若しくは「ニ」の救命救急入院料4、三の(1)の「イ」の特定集中治療室管理料1、「ロ」の特定集中治療室管理料2、「ハ」の特定集中治療室管理料3若しくは「ニ」の特定集中治療室管理料4、四の(1)のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは(2)のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。
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<通知>
第18の1の12 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性
1 デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
- (1)区分番号「A300」救命救急入院料の「1」から「4」までのいずれか
- (2)区分番号「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」までのいずれか
- (3)区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の「1」又は「2」のいずれか
- (4)区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
「1」のいずれかの届出を行っていればよく、デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R4 保医発0304第3号>
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