<告示>
三の二 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
1 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に関する施設基準
(1)産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の2を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
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