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<告示>

四の二 国際標準検査管理加算の施設基準

国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。



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<通知>

第20の3 国際標準検査管理加算

1 国際標準検査管理加算に関する施設基準

国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること。

<R4 保医発0304第3号>

2 届出に関する事項

(1)国際標準検査管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていることを証する文書の写しを添付すること。

<R4 保医発0304第3号>



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