<告示>
六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準
(1)当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(2)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(3)緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
1 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算に関する施設基準
(1)循環器内科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)当該医療機関が心臓血管外科を標榜しており、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
ただし、心臓血管外科を標榜しており、かつ、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている他の保険医療機関と必要かつ密接な連携体制をとっており、緊急時に対応が可能である場合は、この限りでない。
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
をタップして「ホーム画面に追加」
