<告示>
五 冠動脈CT撮影加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3)当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第35 冠動脈CT撮影加算
1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準
(1)64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
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