<告示>
五 頭部MRI撮影加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3)当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
スポンサーリンク
<通知>
第36の1の4 頭部MRI撮影加算
1 頭部MRI撮影加算に関する施設基準
(1)3テスラ以上のMRI装置を有していること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
<R4 保医発0304第3号>
(3)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されているものに限る。)が3名以上配置されていること。
なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
<R4 保医発0304第3号>
(4)当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
<R4 保医発0304第3号>
(5)当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
<R4 保医発0304第3号>
(6)関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。
その際、施設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
頭部MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
をタップして「ホーム画面に追加」
