<告示>
一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。
スポンサーリンク
<通知>
<R4 厚労省告示第56号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。
スポンサーリンク
<通知>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク