<告示>
三 処方料の「注8」、薬剤の「注4」及び処方箋料の「注2」に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
投与期間が30日以上必要なものであること。
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<通知>
<R4 厚労省告示第56号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
投与期間が30日以上必要なものであること。
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<通知>
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