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<告示>

三 処方料の「注8」、薬剤の「注4」及び処方箋料の「注2」に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤

投与期間が30日以上必要なものであること。



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<通知>

処方料の「注8」、薬剤の「注4」及び処方箋料の「注2」に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤



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