<告示>
三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等
(1)がん患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。
ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月1回以上作成していること。
ニ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2)がん患者リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二の二に掲げる患者
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<通知>
第47の2 がん患者リハビリテーション料
1 がん患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれも満たす者のことをいう。
ア】リハビリテーションに関して十分な経験を有すること。
イ】がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了していること。
なお、適切な研修とは以下の要件を満たすものをいう。
- (イ)医療関係団体等が主催するものであること。
- (ロ)研修期間は通算して14時間程度のものであること。
- (ハ)研修内容に以下の内容を含むこと。
- (a)がん患者のリハビリテーションの概要
- (b)周術期リハビリテーションについて
- (c)化学療法及び放射線療法中あるいは療法後のリハビリテーションについて
- (d)がん患者の摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリテーションについて
- (e)がんやがん治療に伴う合併症とリハビリテーションについて
- (f)進行癌患者に対するリハビリテーションについて
- (ニ)研修にはワークショップや、実際のリハビリテーションに係る手技についての実技等を含むこと。
- (ホ)リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)当該保険医療機関内にがん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。
なお、十分な経験を有するとは、(1)の「イ」に規定する研修を修了した者のことをいう。
また、専従する言語聴覚士がいる場合、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。
なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。
また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士(それぞれがん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する者に限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入することができる。
ただし、常勤換算し常勤理学療法士数、常勤作業療法士数又は常勤言語聴覚士数に算入することができるのは、常勤配置のうちそれぞれ1名までに限る。
<R4 保医発0304第3号>
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で100m2以上)を有していること。
専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。
ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
<R4 保医発0304第3号>
(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
<R4 保医発0304第3号>
(5)当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具として、以下のものを具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
(1)がん患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43の2を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様及び勤務時間等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
<R4 保医発0304第3号>
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。
<R4 保医発0304第3号>
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