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<告示>

(2)耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。



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<通知>

第56の2の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の「8」に掲げる耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

1 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準

(1)耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。

<R4 保医発0304第3号>

(2)薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。

<R4 保医発0304第3号>

2 届出に関する事項

当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R4 保医発0304第3号>



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診療報酬点数表2022
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第十一 / 別添1
処置

一 医科点数表第2章第9部処置通則に規定する施設基準





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