<告示>
(2)耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
イ 抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関が病院の場合にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
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<通知>
第56の2の2 医科点数表第2章第9部処置の通則の「8」に掲げる耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
1 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
(1)耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日 国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R4 保医発0304第3号>
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