<告示>
(2)子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
第78の6 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術
1 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術の施設基準
(1)形成外科、泌尿器科又は産婦人科を標榜する一般病床を有する病院であること。
<R4 保医発0304第3号>
(2)当該保険医療機関に関連学会が認定する常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R4 保医発0304第3号>
(3)当該保険医療機関において、医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術を合わせて20例以上実施していること。
ただし、当該保険医療機関において、形成外科、泌尿器科又は産婦人科について5年以上の経験を有し当該手術を合わせて20例以上実施した経験を有する関連学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されている場合は、この限りではない。
<R4 保医発0304第3号>
(4)関連学会のガイドラインを遵守していること。
<R4 保医発0304第3号>
(5)当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の20を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
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