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<告示>

二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

(1)休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されていること。

(2)急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。

(3)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。



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<通知>

第79の2 医科点数表第2章第10部手術の通則の「12」並びに歯科点数表第2章第9部手術の通則の「9」に掲げる手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準

手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準及び届出に関する事項は、第56の2処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の例による。
 この場合において、同「1」中「処置」とあるのは、「手術」と読み替えるものとする。

<R4 保医発0304第3号>



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