<告示>
二の四 医科点数表第2章第10部手術通則第17号に掲げる手術
医科点数表の人工関節置換術若しくは人工関節再置換術(股関節に対して実施したものに限る。)、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術若しくは第8款(心・脈管(動脈及び静脈を除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合又は造血幹細胞移植を実施した場合
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<通知>
<R4 厚労省告示第56号>
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<告示>
医科点数表の人工関節置換術若しくは人工関節再置換術(股関節に対して実施したものに限る。)、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術若しくは第8款(心・脈管(動脈及び静脈を除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合又は造血幹細胞移植を実施した場合
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<通知>
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