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<告示>

二の五 医科点数表第2章第10部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準等

(1)通則

緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2)鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、胸腔鏡下拡大胸腺摘出術、胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術、胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)、胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術、縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術、胸腔鏡下弁形成術、腹腔鏡下胃切除術(単純切除術に限る。)、腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術に限る。)、腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術に限る。)、腹腔鏡下総胆管拡張症手術、腹腔鏡下肝切除術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術、腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。)、腹腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)、腹腔鏡下腎盂形成手術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下仙骨腟固定術、腹腔鏡下腟式子宮全摘術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準

イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。



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<通知>

医科点数表第2章第10部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準等



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