<告示>
二の七 医科点数表第2章第10部手術通則第20号及び歯科点数表第2章第9部手術通則第17号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2)総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
第79の5 周術期栄養管理実施加算
1 周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添3の第19の「1」の(2)に規定する研修を修了した医師が配置されていることが望ましい。
<R4 保医発0304第3号>
(2)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添3の第19の「1」の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて、栄養管理に係る3年以上の経験を有する常勤の管理栄養士が配置されていること。
<R4 保医発0304第3号>
(3)区分番号「A200」に掲げる総合入院体制加算又は、区分番号「A200-2」に掲げる急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
<R4 保医発0304第3号>
2 届出に関する事項
周術期栄養管理実施加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の45を用いること。
<R4 保医発0304第3号>
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