<告示>
一の二 神経ブロック併施加算の「イ」の対象患者
手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの
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<通知>
<R4 厚労省告示第56号>
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<告示>
手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの
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<通知>
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