<告示>
一 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの
スポンサーリンク
<通知>
<R4 厚労省告示第56号>
モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの
スポンサーリンク
<通知>
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク