<告示>
二 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
18歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の患者
<R4 厚労省告示第56号>
<告示>
18歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の患者
スポンサーリンク
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スポンサーリンク