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<告示>

J018 喀痰吸引(1日につき)

48点

注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰吸引の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

注2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。

注3 区分番号「C103」に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号「C107」に掲げる在宅人工呼吸指導管理料、区分番号「C107-3」に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号「C109」に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「C112」に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号「C112-2」に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定しない。



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<通知>

J018 喀痰吸引(1日につき)

(1)喀痰の凝塊又は肺切除後喀痰が気道に停滞し、喀出困難な患者に対し、ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して喀痰吸引を行った場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)喀痰吸引内視鏡下気管支分泌物吸引干渉低周波去痰器による喀痰排出間歇的陽圧吸入法鼻マスク式補助換気法体外式陰圧人工呼吸器治療ハイフローセラピー高気圧酸素治療インキュベーター人工呼吸持続陽圧呼吸法間歇的強制呼吸法気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)、ネブライザ又は超音波ネブライザを同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「C103」在宅酸素療法指導管理料、「C107」在宅人工呼吸指導管理料、「C107-3」在宅ハイフローセラピー指導管理料、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C112」在宅気管切開患者指導管理料又は「C112-2」在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、喀痰吸引の費用は算定できない。

<R6 保医発0305第4号>



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