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<告示>

六の五 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの

特掲診療料の施設基準等第三の六の(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の(2)に該当する在宅療養支援病院



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<通知>

在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの



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