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<告示>

十八の二 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(1)精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準

イ 主として地域生活に向けた重点的な支援を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。

ロ 医療法施行規則第19条第1項第1号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。

ハ 医療法施行規則第19条第2項第2号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。

ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が2名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が1名以上配置されていること。

ホ 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上であること。

ヘ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師であること。

ト 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。

チ 「ト」の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、1以上であること。

リ 夜勤については、「ホ」及び「ト」の規定にかかわらず、看護職員の数が2以上であること。

ヌ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつき必要な体制及び実績を有している保険医療機関であること。

ル 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。

ヲ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。

ワ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。

カ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。

ヨ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2)精神科地域包括ケア病棟入院料の「注6」の除外薬剤・注射薬

別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬



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<通知>

第19の2 精神科地域包括ケア病棟入院料

1 精神科地域包括ケア病棟入院料に関する施設基準等

(1)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていないこと。

<R6 保医発0305第5号>

(2)当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料を算定する病床数が120床以下であること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病床数の合計が200床以下であること。

<R6 保医発0305第5号>

(4)当該病棟に精神科医師である常勤の専任医師が配置されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(5)当該病棟における専任の精神科医師は他の病棟に配置される医師と兼任はできない。
 また、当該医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務への従事は週2日以内とすること。

<R6 保医発0305第5号>

(6)当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護職員が常時2人以上配置されていること。

<R6 保医発0305第5号>

(7)当該病棟の病床数は、1看護単位当たり60床以下であること。

<R6 保医発0305第5号>

(8)当該病棟に専任の常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士及び常勤公認心理師が配置されていること。
 なお、当該専任の作業療法士、専任の精神保健福祉士及び専任の公認心理師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤作業療法士、専任の非常勤精神保健福祉士又は専任の非常勤公認心理師をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師と同じ時間帯にこれらの非常勤作業療法士、非常勤精神保健福祉士又は非常勤公認心理師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

<R6 保医発0305第5号>

(9)当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が常時1人以上配置されていること。
 ただし、休日の日勤時間帯にあっては当該保険医療機関内に作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されており、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有していればよいこととする。

<R6 保医発0305第5号>

<一部訂正:R6/5/17:事務連絡>

(10)当該保険医療機関がクロザピンを処方する体制を有していること。
 具体的には、当該保険医療機関がクロザリル患者モニタリングサービスの登録医療機関であること。

<R6 保医発0305第5号>

(11)当該病棟を有する保険医療機関は次のいずれかの要件を満たすこと。

ア】精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。

イ】精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。

(イ)時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。
 そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下「イ」において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。

(ロ)時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。
 なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。

<R6 保医発0305第5号>

(12)次に掲げる項目のうち「ア」又は「イ」及び「ウ」から「オ」までのいずれかを満たしていること。

ア】当該保険医療機関において「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)の算定回数が直近3か月間で60回以上であること。

イ】当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。

ウ】当該保険医療機関において「B015」精神科退院時共同指導料の算定回数が直近3か月間で3回以上であること。

エ】当該保険医療機関において「I002」通院・在宅精神療法の「2」の算定回数が直近3か月で20回以上であること。

オ】当該保険医療機関において「I016」精神科在宅患者支援管理料の算定回数が直近3か月間で10回以上であること。

<R6 保医発0305第5号>

(13)精神保健福祉法上の精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)について、都道府県に積極的に協力し、診察業務等を年1回以上行うこと。
 具体的には、都道府県に連絡先等を登録し、都道府県の依頼による公務員としての業務等に参画し、「ア」から「オ」までのいずれかの診察あるいは業務を年1回以上行うこと。

  • ア】措置入院及び緊急措置入院時の診察
  • イ】医療保護入院及び応急入院のための移送時の診察
  • ウ】精神医療審査会における業務
  • エ】精神科病院への立入検査での診察
  • オ】その他都道府県の依頼による公務員としての業務

<R6 保医発0305第5号>

(14)「A246-2」精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

<R6 保医発0305第5号>

(15)当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者又は医療観察法入院患者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入院患者のうち7割以上が、当該病棟に入院した日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。
 ただし、(12)の「オ」を満たしている保険医療機関にあっては、7割以上ではなく、6割以上が当該病棟に入院した日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。
 「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。
 なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
 また、退院後に、第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

<R6 保医発0305第5号>

(16)精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。
 連携先については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援、特定相談支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、共同生活援助若しくは就労継続支援等の障害福祉サービス等事業者、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者、精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署等のうち、患者の状態に応じて必要な機関を選択すること。
 また、連携に当たっては、当該保険医療機関の担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を保健所等に文書で情報提供するとともに、障害福祉サービス等事業者等の担当者の氏名及び連絡先の提供を受けていること。

<R6 保医発0305第5号>

(17)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
 また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。

<R6 保医発0305第5号>

2 届出に関する事項

(1)精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9様式20(精神保健指定医については、備考欄に指定医番号を記載すること。)及び様式57の5を用いること。
 この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。

<R6 保医発0305第5号>

(2)1病棟に限り届出を行うことができること。

<R6 保医発0305第5号>

(3)令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、「1」の(11)から(14)に該当するものとする。

<R6 保医発0305第5号>

(4)令和6年3月31日において現に精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和7年9月30日までの間に限り、「1」の(15)及び(17)に該当するものとする。

<R6 保医発0305第5号>



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