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<告示>

一 心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準等

(1)医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

別表第九の三に掲げる患者

(2)心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準

イ 心大血管疾患リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。

ハ 心大血管疾患リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。

ニ 心大血管疾患リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。

 該当なし

ヘ 他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者

別表第九の四に掲げる患者

(7)心大血管疾患リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

別表第九の八に掲げる患者

(8)心大血管疾患リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の九に掲げる場合

(9)心大血管疾患リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準

当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。

(10)心大血管疾患リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者

別表第九の十に掲げる患者

(11)心大血管疾患リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準

リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。



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<通知>

第38 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1)届出保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
 この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。
 なお、いずれの組合せの場合であっても、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。
 また、これらの者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに回復期リハビリテーション入院医療管理料及び地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟の配置従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーションを実施しない時間帯において、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションに従事することは差し支えない。
 加えて、心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者として届け出ることは可能である。
 また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリテーションに係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。

<R6 保医発0305第6号>

(3)専用の機能訓練室(少なくとも、病院については、内法による測定で302以上、診療所については、内法による測定で202以上)を有していること。
 専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
 また、当該療法を実施する時間帯に、他の疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室で行う場合には、それぞれの施設基準を満たしていれば差し支えない。
 それぞれの施設基準を満たす場合とは、例えば、心大血管疾患リハビリテーションと脳血管疾患等リハビリテーションを同一の時間帯に実施する場合には、機能訓練室の面積は、それぞれのリハビリテーションの施設基準で定める面積を合計したもの以上である必要があり、必要な器械・器具についても、兼用ではなく、それぞれのリハビリテーション専用のものとして備える必要があること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

<R6 保医発0305第6号>

(5)専用の機能訓練室には、当該療法を行うために必要な以下の器械・器具を備えていること。

  • ア】酸素供給装置
  • イ】除細動器
  • ウ】心電図モニター装置
  • エ】トレッドミル又はエルゴメータ
  • オ】血圧計
  • カ】救急カート

また、当該保険医療機関内に以下の器械を備えていること。

  • 運動負荷試験装置

<R6 保医発0305第6号>

(6)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、運動処方、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(8)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(9)届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関において、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること。

<R6 保医発0305第6号>

(10)心大血管疾患リハビリテーションを実施した患者であって、他の保険医療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に対して、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。

<R6 保医発0305第6号>

(11)(1)の専任の常勤医師について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
 ただし、この項において、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する非常勤医師に限る。

<R6 保医発0305第6号>

(12)(2)の専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は専従の非常勤看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士又は非常勤看護師の実労働時間を常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数にそれぞれ算入することができる。
 ただし、この項において、常勤換算し常勤理学療法士数又は常勤看護師数に算入することができるのは、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する理学療法士又は看護師であって、それぞれ常勤配置のうち1名までに限る。

<R6 保医発0305第6号>

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R6 保医発0305第6号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

(1)外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。
 また、厚生労働省保険局医療課及び外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指定すること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい。

<R6 保医発0305第6号>

(5)診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

<R6 保医発0305第6号>

(6)患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

<R6 保医発0305第6号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

(1)データの提出を希望する保険医療機関は、令和6年5月20日、8月20日、11月20日、令和7年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日又は令和8年2月20日までに別添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)(1)の届出を行った保険医療機関は、試行データを厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を「3」の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。
 なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、リハビリテーションデータ提出加算の届出を行うことが可能となる。

<R6 保医発0305第6号>

5 届出に関する事項

(1)心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式41を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士及び看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等について別添2の様式44の2を用いて提出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の平面図を添付すること。

<R6 保医発0305第6号>

(4)リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の11を用いること。

<R6 保医発0305第6号>

(5)各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

<R6 保医発0305第6号>

(6)データ提出を取りやめる場合、「4」の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)に該当した場合については、別添2の様式7の12を提出すること。

<R6 保医発0305第6号>

(7)(6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、「4」の(1)の手続きより開始すること。

<R6 保医発0305第6号>

第39 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)

1 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1)届出保険医療機関において、心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること。

<R6 保医発0305第6号>

(2)心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士又は看護師のいずれか1名以上が勤務していること。
 兼任の取扱いについては第38の1の(2)と同様である。
 また、必要に応じて、心機能に応じた日常生活活動に関する訓練等の心大血管疾患リハビリテーションに係る経験を有する作業療法士が勤務していることが望ましい。

<R6 保医発0305第6号>

(3)第38の「1」の(3)から(10)までを満たしていること。

<R6 保医発0305第6号>

2 初期加算及び急性期リハビリテーション加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「2」と同様である。

<R6 保医発0305第6号>

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準

当該加算の要件については、第38の「3」と同様である。

<R6 保医発0305第6号>

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項

当該加算に関する事項については、第38の「4」と同様である。

<R6 保医発0305第6号>

5 届出に関する事項

当該届出に関する事項については、第38の「5」と同様である。

<R6 保医発0305第6号>



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診療報酬点数表2024
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第九 / 別添1
リハビリテーション





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