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<告示>

2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。



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<通知>

2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料

(1)施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。

<R6 保医発0305第4号>



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医科診療報酬点数表
【通則】

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
【通則】

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項





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