<告示>
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤 自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤1調剤につき、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注 使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
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<通知>
2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
(1)施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
<R6 保医発0305第4号>