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<通知>


(別紙)(算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」)

項   目 小 項 目 併設保険医療機関 そ の 他
基本診療料 初診料 ×
再診料 ×
外来診療料 ×
特掲診療料
医学管理等

がん性疼痛緩和指導管理料


外来緩和ケア管理料
(悪性腫瘍の患者に限る)
外来放射線照射診療料
退院時共同指導料1 ×
診療情報提供料(Ⅰ)
(「注4」及び「注17」に限る。)
×
診療情報提供料(Ⅱ) ×
その他のもの × ×
在宅医療 往診料 ×
在宅補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
その他のもの × ×
検査 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの
画像診断
投薬 厚生労働大臣が定めるもの
その他のもの × ×
注射 厚生労働大臣が定めるもの
その他のもの × ×
リハビリテーション 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの
精神科専門療法 × ×
処置 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの
手術 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの
麻酔 厚生労働大臣が定めるもの × ×
その他のもの
放射線治療
病理診断
その他 (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(いずれも初診時及び再診時に限る。) ×
その他のもの × ×

(注)厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)第十六及び別表第十二に規定されているものである。

<R6 保医発0305第4号>



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