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<告示>

B001-5 手術後医学管理料(1日につき)

1 病院の場合

1,188点

2 診療所の場合

1,056点

注1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、入院の日から起算して10日以内に行われた区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日に限り算定する。

注2 同一の手術について、同一月に区分番号「B001-4」に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数を算定する。

注3 第3部検査のうち次に掲げるもの(当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日以内に行ったものに限る。)は、所定点数に含まれるものとする。

  • イ 尿中一般物質定性半定量検査
  • ロ 尿中特殊物質定性定量検査
    • 尿蛋白及び
    • 尿グルコース
  • ハ 血液形態・機能検査
    • 赤血球沈降速度
      (ESR)、
    • 末梢血液像
      (自動機械法)、
    • 末梢血液像
      (鏡検法)及び
    • 末梢血液一般検査
  • ニ 血液化学検査
    • 総ビリルビン、
    • 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、
    • 総蛋白、
    • アルブミン
      (BCP改良法・BCG法)、
    • 尿素窒素、
    • クレアチニン、
    • 尿酸、
    • アルカリホスファターゼ(ALP)、
    • コリンエステラーゼ(ChE)、
    • γ-グルタミルトランスフェラーゼ
      (γ-GT)、
    • 中性脂肪、
    • ナトリウム及びクロール、
    • カリウム、
    • カルシウム、
    • マグネシウム、
    • クレアチン、
    • グルコース、
    • 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、
    • アミラーゼ、
    • ロイシンアミノペプチダーゼ
      (LAP)、
    • クレアチンキナーゼ(CK)、
    • アルドラーゼ、
    • 遊離コレステロール、
    • 鉄(Fe)、
    • 血中ケトン体・糖・クロール検査(試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極によるもの)、
    • 不飽和鉄結合能
      (UIBC)
      (比色法)、
    • 総鉄結合能
      (TIBC)
      (比色法)、
    • リン脂質、
    • HDL-コレステロール、
    • LDL-コレステロール、
    • 無機リン及びリン酸、
    • 総コレステロール、
    • アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、
    • アラニンアミノトランスフェラーゼ
      (ALT)、
    • イオン化カルシウム並びに
    • 血液ガス分析
  • ホ 心電図検査
  • ヘ 呼吸心拍監視
  • ト 経皮的動脈血酸素飽和度測定
  • チ 終末呼気炭酸ガス濃度測定
  • リ 中心静脈圧測定
  • ヌ 動脈血採取

注4 区分番号「D026」に掲げる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定している患者については算定しない。

注5 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号「D027」に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。

注6 区分番号「A300」の救命救急入院料又は区分番号「A301」の特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定しない。



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<通知>

B001-5 手術後医学管理料(1日につき)

(1)手術後医学管理料は、「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術後に必要な医学的管理を評価するとともに、手術後に行われる定型的な検査について、請求の簡素化等の観点から包括して評価したものであり、「A300」救命救急入院料又は「A301」特定集中治療室管理料に係る届出を行っていない保険医療機関の一般病棟に入院する患者について算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)手術後医学管理料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれており、手術後医学管理料を算定した月に「D026」尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料及び生化学的検査(Ⅰ)判断料は別に算定できない。
 ただし、本管理料を算定する3日間が月をまたがる場合は、本管理料を算定する最初の日が属する月に係るこれらの判断料は別に算定できないが、その翌月にこれらの判断料の対象となる検査を実施した場合には、別に算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(3)同一保険医療機関において、同一月に本管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定はできない。

<R6 保医発0305第4号>

(4)手術後医学管理料の算定開始日となる入院の日とは、第1章第2部通則5に定める起算日のことをいう。

<R6 保医発0305第4号>



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