<告示>
(眼科学的検査)
通則 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号「D282-3」に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
通則 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号「D282-3」に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
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<通知>
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