<告示>
(呼吸循環機能検査等)
通則1 区分番号「D200」から「D204」までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号「D205」に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号「D206」から「D214-2」までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
通則2 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
[呼吸循環機能検査等に係る共通事項
(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]
(1)2回目以降100分の90で算定する場合の「同一の検査」
「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。
また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
<R6 保医発0305第4号>
(2)呼吸循環機能検査等に係る一般事項
ア】通則の「特に規定する場合」とは、「D208」心電図検査の「注」又は「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
イ】「D200」スパイログラフィー等検査から「D203」肺胞機能検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。
a】実測値から算出される検査値については算定できない。
b】測定方法及び測定機器は限定しない。
c】負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。
d】使用したガス(CO、CO2、He等)は、購入価格を10円で除して得た点数を別に算定できる。
e】喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。
<R6 保医発0305第4号>
(3)肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>