<告示>
D205 呼吸機能検査等判断料
140点
注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
140点
注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。
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<通知>
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