<告示>
(ラジオアイソトープを用いた諸検査)
通則 区分番号「D292」及び「D293」に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号「D294」に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
通則 区分番号「D292」及び「D293」に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号「D294」に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
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<通知>
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