<告示>
D294 ラジオアイソトープ検査判断料
110点
注 ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
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<通知>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
110点
注 ラジオアイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
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<通知>
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