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<告示>

D207 体液量等測定

1 体液量測定タイエキリョウ

細胞外液量測定サイボウガイエキリョウ

60点

2 血流量測定ケツリュウリョウ

皮膚灌流圧測定ヒフカンリュウアツ

皮弁血流検査ヒベンケツリュウ

循環血流量測定(色素希釈法によるもの)ジュンカン ケツリュウリョウ

電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定デンシジュジュシキ ハッショウショクセイ インジケーターシヨウ ヒフヒョウメン オンドソクテイ

100点

3 心拍出量測定シンパクシュツリョウ

循環時間測定ジュンカンジカン

循環血液量測定
(色素希釈法以外によるもの)ジュンカン ケツエキリョウ

脳循環測定(色素希釈法によるもの)ノウジュンカン

150点

注1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。
 この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

注2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

4 血管内皮機能検査
(一連につき)ケッカン ナイヒ キノウケンサ

200点

5 脳循環測定
(笑気法によるもの)ノウジュンカン ソクテイ

1,350点



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<通知>

D207 体液量等測定

(1)体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び「D400」血液採取を含む。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。
 ただし、術後1回を限度とする。
 なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R6 保医発0305第4号>

(5)「」の皮膚灌流圧測定は、2箇所以上の測定を行う場合は、一連につき2回を限度として算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(6)「」の血管内皮機能検査を行った場合は、局所ボディプレティスモグラフ又は超音波検査等、血管内皮反応の検査方法及び部位数にかかわらず、1月に1回に限り、一連として当該区分において算定する。
 この際、超音波検査を用いて行った場合であっても、超音波検査の費用は算定しない。

<R6 保医発0305第4号>



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