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<告示>

D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査

1,600点

注1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。

注2 区分番号「D200」に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号「D208」に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。

注3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。



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<通知>

D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査

(1)トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査には、この検査を行うために一連として実施された「D208」心電図検査、「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)呼吸器疾患に対して施行された場合にも、所定点数を算定できる。

<R6 保医発0305第4号>



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