<告示>
D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査
500点
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<通知>
D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査
心電図を2日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合に、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
心電図を2日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合に、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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