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<告示>

D215-3 超音波エラストグラフィー

200点

注 区分番号「D215-2」に掲げる肝硬度測定を算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。



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<通知>

D215-3 超音波エラストグラフィー

(1)超音波エラストグラフィーは、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果として、肝臓の硬さについて、非侵襲的に計測するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使用し、肝硬変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の線維化の程度を非侵襲的に評価した場合に、原則として3月に1回に限り算定する。
 ただし、医学的な必要性から3月に2回以上算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「D215-2」に掲げる肝硬度測定について、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内に行われたものの費用は、原則として所定点数に含まれるものとする。
 ただし、医学的な必要性から別途肝硬度測定を算定する必要がある場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

<R6 保医発0305第4号>



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