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<告示>

D216-2 残尿測定検査

1 超音波検査によるもの

55点

2 導尿によるもの

45点

注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。



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<通知>

D216-2 残尿測定検査

(1)残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」の超音波検査によるものと「」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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