<告示>
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2 「注1」に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限り算定する。
スポンサーリンク
<通知>
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき)
(1)糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等を目的として、皮下に留置した電極から皮下組織中のグルコース値を連続して測定した場合に算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
(2)皮下連続式グルコース測定は以下に掲げる患者に対し行われた場合に算定する。
また、算定した場合は、以下のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に明記する。
- ア】治療方針策定のために血糖プロファイルを必要とする1型糖尿病患者
- イ】低血糖発作を繰り返す等重篤な有害事象がおきている血糖コントロールが不安定な2型糖尿病患者であって、医師の指示に従い血糖コントロールを行う意志のある者
<R6 保医発0305第4号>
(3)2日以上にわたり連続して実施した場合においても、一連として1回の算定とする。
<R6 保医発0305第4号>
(4)皮下連続式グルコース測定と同一日に行った血中グルコース測定に係る費用は所定点数に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
(5)人工膵臓検査又は人工膵臓療法を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(6)穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
<R6 保医発0305第4号>