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<告示>

D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

500点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



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<通知>

D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)

長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。

<R6 保医発0305第4号>



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