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<告示>

D236-3 脳磁図

1 自発活動を測定するもの

17,100点

2 その他のもの

5,100点

注1 「」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として行われる場合に限り算定する。

注2 「」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



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<通知>

D236-3 脳磁図

(1)「自発活動を測定するもの

ア】てんかんの患者に対する手術部位の診断や手術方法の選択を含めた治療方針の決定のために、自発脳磁図の測定及びてんかん性異常活動の解析を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

イ】当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
 また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ウ】当該検査の実施に当たっては、関連学会の定める実施指針に沿って検査を行うこと。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「その他のもの

ア】中枢神経疾患に伴う感覚障害若しくは運動障害、原発性てんかん又は続発性てんかんの鑑別診断のために行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

イ】当該検査を算定するに当たっては、当該検査の医学的な必要性及び結果の概要を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R6 保医発0305第4号>



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