<告示>
D237-3 覚醒維持検査
5,000点
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<通知>
D237-3 覚醒維持検査
(1)覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的として、概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
(1)覚醒維持検査は、過眠症状を伴う睡眠障害の重症度又は治療効果の判定を目的として、概ね2時間間隔で4回以上の覚醒維持検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)関連学会より示されている指針を遵守し、適切な手順で行われた場合に限り算定できる。
<R6 保医発0305第4号>
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