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<告示>

D239 筋電図検査

1 筋電図キンデンズ
(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))

320点

2 誘発筋電図ユウハツ キンデンズ
(神経伝導速度測定を含む。)
(1神経につき)

200点

3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図チュウスウ シンケイ ジキシゲキ ニヨル ユウハツ キンデンズ
(一連につき)

800点

4 単線維筋電図タンセンイ キンデンズ
(一連につき)

1,500点

注1 「」については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。
 ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。

注2 「」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

注3 「」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。



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<通知>

D239 筋電図検査

(1)「」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。

<R6 保医発0305第4号>

(2)「」については、混合神経について、感覚神経及び運動神経をそれぞれ測定した場合には、それぞれを1神経として数える。
 また、左右の神経は、それぞれを1神経として数える。
 なお、横隔神経電気刺激装置の適応の判定を目的として実施する場合は、当該検査を横隔膜電極植込術前に1回に限り算定できる。

<R6 保医発0305第4号>

(3)「」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。
 検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。

<R6 保医発0305第4号>

(4)「」については、重症筋無力症の診断を目的として、単線維筋電図に関する所定の研修を修了した十分な経験を有する医師により、単一の運動単位の機能の評価を行った場合に、一連として所定点数により算定する。
 診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該医師が所定の研修を修了していること及び当該検査に係る十分な経験を有することを証する文書を添付し、検査実施日、実施医療機関の名称、診断名(疑いを含む。)及び当該検査を行う医学的必要性の症状詳記を記載すること。

<R6 保医発0305第4号>



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