<告示>
D259 精密視野検査(片側)
38点
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<通知>
D259 精密視野検査(片側)
(1)精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
38点
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<通知>
(1)精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。
<R6 保医発0305第4号>
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