<告示>
D262 調節検査
70点
(負荷調節検査)
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<通知>
D262 調節検査
(1)調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点数の100分の200の点数を限度として算定する。
<R6 保医発0305第4号>