<告示>
D265-2 角膜形状解析検査
105点
注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号「D265」に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
D265-2 角膜形状解析検査
(1)角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(3)角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。
<R6 保医発0305第4号>