<告示>
D267 色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合
70点
2 「1」以外の場合
48点
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<通知>
D267 色覚検査
「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
70点
48点
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<通知>
「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
<R6 保医発0305第4号>
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