<R6 厚労省告示第57号>
モバイル端末をお使いの場合は、画面を横向きにすると告示と通知を横並びでご覧頂けます。
<告示>
640点
注 同一日に区分番号「K202」に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。
スポンサーリンク
<通知>
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「D277-2」 涙道内視鏡検査
ワード③ 「D277-2」 涙道内視鏡検査
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。
スマホからは下記QRコードを読み込んでください。
をタップして「ホーム画面に追加」