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<告示>

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

3,600点

注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。

注2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。

注3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」に掲げるフィルムの所定点数により算定する。



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<通知>

D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

(1)造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。

<R6 保医発0305第4号>

(2)検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。

<R6 保医発0305第4号>



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