<告示>
K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹
8,490点
2 手、足
3,750点
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<通知>
K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術
皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
8,490点
3,750点
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<通知>
皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
<R6 保医発0305第4号>
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