<R6 厚労省告示第57号>
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<告示>
2,330点
注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。
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<通知>
(1)内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。 この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射又は「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。
ワード① 診療報酬点数表 2024年版:診療報酬点数表 2022年版:診療報酬点数表 2020年版:診療報酬点数表 2018年版:診療報酬点数表 2016年版:診療報酬点数表 2014年版:診療報酬点数表 2012年版:診療報酬点数表 2010年版:診療報酬点数表 2008年版:診療報酬点数表 2006年版:診療報酬点数表
ワード② 「K083-2」 内反足足板挺子固定
ワード③ 「K083-2」 内反足足板挺子固定
ワード④
ワード⑤ を除く
①&② or ①&③OR検索 ①&②&③AND検索 ①&④検索 ①&②&④AND検索 リセット ワード削除
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