<告示>
K083-2 内反足足板挺子固定
2,330点
注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。
<通知>
K083-2 内反足足板挺子固定
(1)内反足に対しキルシュナー鋼線等で足板挺子を固定した場合に算定する。
この場合において、ギプス固定を行った場合は、その所定点数を別に算定する。
<R6 保医発0305第4号>
(2)「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射又は「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみにより算定する。
<R6 保医発0305第4号>